離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。日本国内で離婚する全ての夫婦が、いずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立となります。 話し合いにより離婚に合意できない場合は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかの方法で離婚することになります。これら3つの方法では裁判所が関係しますが、調停は法的なものでは無く調停委員を 交えた話し合いとなっていますので、審判や裁判は調停で合意に達せない場合のみに限ります。

